「インボイス制度が始まるあたり、あおい総研との関係で何かすることありますか?」
と聞かれることがあるので、お答えしておきます。
結論、ありません。
弊社から皆さんに発行する請求書には、
どこかのタイミングで「登録番号」が記載されることになります。
が、皆さんが弊社に対して何かすることは基本ありません。
そもそもインボイスは?
とか
登録すべきなの?
といった話は、税理士さんに聞いてもらうか、
この時世Youtubeなど色々解説はありますので、そちらでご確認いただくとして。
ネットで探すときは、「インボイス 登録 フローチャート」などで検索すると
「結局自分がどうすれば良いか」
分かりやすくまとまってます。
が、まとまっていてもそもそも書いてあることが良く分からん、
ということもあるでしょう。
ので、さらにざっくり切り分けます。
(1)そもそも、現在消費税を納める義務がある(消費税課税事業者)
→「登録する」で良いでしょう。
一応、登録しないという選択もありますが、植木屋・造園業という事業の性質上、
登録したほうが良いと思います。
Webで依頼してくるのはサラリーマンだけでなく、
事業主・法人もいますので、
その場合「登録していない」を理由に取引を断られる可能性もあるので。
(2)現在は消費税を納める義務はない(免税事業者)
→一番悩ましいのはこの人たちなわけですが。
正確には、細かいシミュレーションが必要ですが、めちゃくちゃざっくり言って
「売上先に個人事業主・法人があり、
もしそこから取引を断られたら売上に響いて困る」
という場合は登録する。
「別に困らない」
という場合は登録しない。
ということになります。
細かい説明はしませんが、
上記2点だけでも覚えておいてから各種説明を見たほうが
分かりやすいかもしれません。
では、また!
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