インボイス対応について

「インボイス制度が始まるあたり、あおい総研との関係で何かすることありますか?」

と聞かれることがあるので、お答えしておきます。

結論、ありません。

弊社から皆さんに発行する請求書には、
どこかのタイミングで「登録番号」が記載されることになります。

が、皆さんが弊社に対して何かすることは基本ありません。

そもそもインボイスは?

とか

登録すべきなの?

といった話は、税理士さんに聞いてもらうか、
この時世Youtubeなど色々解説はありますので、そちらでご確認いただくとして。

ネットで探すときは、「インボイス 登録 フローチャート」などで検索すると

「結局自分がどうすれば良いか」

分かりやすくまとまってます。

が、まとまっていてもそもそも書いてあることが良く分からん、
ということもあるでしょう。

ので、さらにざっくり切り分けます。

(1)そもそも、現在消費税を納める義務がある(消費税課税事業者)

→「登録する」で良いでしょう。

一応、登録しないという選択もありますが、植木屋・造園業という事業の性質上、
登録したほうが良いと思います。

Webで依頼してくるのはサラリーマンだけでなく、
事業主・法人もいますので、
その場合「登録していない」を理由に取引を断られる可能性もあるので。

(2)現在は消費税を納める義務はない(免税事業者)

→一番悩ましいのはこの人たちなわけですが。

正確には、細かいシミュレーションが必要ですが、めちゃくちゃざっくり言って

「売上先に個人事業主・法人があり、
もしそこから取引を断られたら売上に響いて困る」

という場合は登録する。

「別に困らない」

という場合は登録しない。

ということになります。

細かい説明はしませんが、
上記2点だけでも覚えておいてから各種説明を見たほうが
分かりやすいかもしれません。

では、また!
※このメルマガに関するお問合せは、これまでどおり
aoisoukenstaff@gmail.com
にご連絡ください。

感想を教えてください!
  • 参考になった (0)