■4月から隣家の枝を切れる話
これまで、隣の家の枝が境界を越えて自分の庭に入ってきていても、
自分でその枝を切ることはできませんでした。
あくまで、
「切ってください」
とお願いできるだけでした。
(そもそも、知ってましたか??勝手に切るとまずいですよ)
それが、民法改正により今年の4月から扱いが変わります。
原則は、これまでと変わらずあくまで隣に「切ってください」とお願いする必要があります。
が、次のようなときは、自分で切ることができます。
1.竹木の所有者に切除を催告しても、相当期間内にこれに応じないとき。
2.竹木の所有者が不明であるとき。
3.緊急の危険等があるとき。
1.は、「〇〇日までに切ってね」とお願いしたけど、切ってもらえなかった場合。
2.は、隣が空き家などで、誰に頼めば良いか分からないなどでしょうか。
3.は、台風で今にもこちらに倒れてきそう、というような時などでしょう。
これで、隣の枝を切るハードルが少し下がるので、依頼が増える・・とは簡単にはいかないでしょうが、
植木屋さんとしてはしっかり知っておくべき事項ですね。
↓のサイトでは、弁護士がこの件の記事を載せているので、参考にしてください。
https://onl.la/3AV6Z19
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